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医療費控除とは?領収書は必要?いったいいくら戻ってくる?

医療費が10万円を超えるとお金が戻ってくるという医療費控除とはそもそもどんなものなのか、申告するときには全部の領収証が必要なのか、実際にいくらくらい戻ってくるものなのか…

初めての医療費控除の申告にあたってのそんな数々の疑問に、記憶をたどりながら答えてみました。
ちょっとでもお役に立てれば幸いです。

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医療費控除ってそもそもどういうもの?

医療費控除とは、1年間でかかった医療費が一定額を超えた場合に、その医療費に対して、税金を控除してくれるというものです。

「この1年間は医療費が沢山かかって大変だったでしょうから、その分税金を安くしてあげますよ」という制度のことなんですね。

ただし、そのための申告は自分でする必要があります。黙っていても自動的に還付金が戻ってくるわけではありませんのでご注意くださいね。

申告をすると、1月から12月までの1年間の間に決められた金額以上の医療費を支払った場合にその超過した分に対する税金が安くなり、その分のお金が申告した自分の金融口座に戻ってきます。

決められた金額とは、以下の通りです。

総所得金額が200万円以上の人

・本人と、本人が生計を共にする家族の医療費の合計が1年間で10万円以上

総所得金額が200万円未満の人

・本人と、本人が生計を共にする家族の医療費の合計が総所得の5%以上

※総所得金額とは、年収から給与所得控除分を引いた額のことです。
源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」と書かれている金額のことになります。

※「出産育児一時金」「高額療養費」「生命保険や損害保険で支払われた分」「医療費の補てん目的で支払われた損害賠償金」の4つはすでに払ってもらっているお金なので、「今年かかった医療費」からは差し引いた上で10万円を超えているかを確認してください。

通常の確定申告は、2月の半ばから3月の半ばまでの確定申告の時期に申告をしますが、医療費控除で税金が戻ってくるための手続きだけが必要な方の場合は、1月に入ってすぐから前年の分の申告が可能です。

さらに、医療費控除はしそびれても5年間さかのぼっての申告が可能です。
【参考:確定申告で医療費は何年前まで?期限は?夫婦どちらで?

ですので、医療費申告の場合は、いつからいつまでと期間を気にする必要はほぼありませんので、タイミングを逃しても諦めずに還付申請してくださいね。

あ、ただし翌年ではなくもっと後に申告すると、所得税は戻ってきますが(いわゆる「還付金」のこと)、住民税は安くなりません。

翌年に申告すると、還付金以外にその年の住民税が安くなるメリットもありますので、メリットを100%受けたい場合は、やはり早めに申告してください。

医療費控除では領収書がいる?薬代のレシートでも大丈夫?

医療費控除をする際には、申告するすべてのものに対して領収書が必要かと思って諦めている方も多いようです。

病院の診察時には領収書を頂いていると思いますが、ドラッグストアで薬などを買う際には、いちいち領収証を発行してもらっていないですよね?

税務署の方に伺ったところ、「できれば領収証がいいですが、普通のレシートでも大丈夫ですよ。」とのことでした。

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また、通院時の行き帰りのバスや電車の交通費などは、他のページでも書きましたように、目的地とかかった交通費などが書いてある一覧や、それこそメモのようなものでも大丈夫なんだそうです。

申告の際に持って行く書類は以下のものです。

サラリーマン(会社勤めの方)の場合

・源泉徴収票
・領収書やレシートなど医療費を支払ったと証明できる書類
・領収書のない医療費の支払い明細(自分で作る)
・振込先の口座名義と口座番号のメモ(もしくは通帳・カード)

個人事業主や経営者の場合

・領収書やレシートなど医療費を支払ったと証明できる書類
・領収書のない医療費の支払い明細(自分で作る)
・振込先の口座名義と口座番号のメモ(もしくは通帳・カード)

医療費控除で実際にはいくら戻ってくるの?

医療費控除をする為に、領収書などを集めてから確定申告をすると、実際には一体いくら戻ってくるのでしょうか。

10万円、あるいは総所得金額の5%を引いた残りの医療費が、すべて戻ってくると思い込んでいる人も多いようです。

なにを隠そう、私もそう思ってホクホクしていた一人でした^^;

でも実際には、オーバーした金額すべてが戻ってくるわけではなくて、オーバーした金額に対して所得に応じた税率をかけた額が戻ってきます。

税率をかけた額からさらにそれぞれの課税所得額に応じた控除額というものを引いた額が、実際に戻ってくる額です。

以下がその早見表になります。

課税所得額   税率   控除額
195万円以下  5%     0円

195万円超
330万円以下  10%    97.5万円

330万円超
695万円以下  20%    42万7500円

695万円長
900万円以下  23%    63万6000円

900万円超
1800万円以下  33%   153万6000円

では、実際に課税所得額が400万円のAさんが1年で医療費に世帯トータルで20万円使った場合、いくら戻ってくるのか計算してみますね。

400万円なので税率は20%。

医療費20万円から決められた額である10万円を差し引いたオーバー分の額10万円に20%をかけると2万円。

つまり所得が400万円の人が医療費を年間20万使ってそれを申告した場合、後日銀行口座に2万円が振り込まれることになります。

さらに住民税は課税所得金額に関わらず税率10%で計算されますので、「10万円オーバーしてました(=10万円税金を余計に払っていました)」と申告したことで、10万円×10%で1万円翌年の住民税が安くなります。

つまり医療費控除の申告をしたことで、Aさんには還付金2万円キャッシュバック&住民税割引1万円で合計3万円分が戻ってきたことになります。

なお、申告できる医療費の上限は200万円までです。

まとめ

「計算苦手!」な私でも、医療費はとにかく領収書やレシートをためておき、ひたすらそれを足して合計金額を記入するだけでしたので、比較的簡単にできました。

それでもやっぱり「難しそう!」と思ってしまう方は、なるべく通常の確定申告の手続きをする方たちが来ていない1月~2月半ばまでの間にお近くの税務署に足を運んで計算の仕方や書き方を教えてもらうことをおすすめします。

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