確定申告で医療費は何年前まで?期限は?夫婦どちらで?
医療費がたくさんかかってしまったら、確定申告をすれば少し戻ってくるらしい。
そう聞いてはいても、お産や長期にわたる病気のときなどは、なかなかすぐには申告しに行けなかったりもしますよね。
期間がだいぶ経ってしまった後からでも申告は可能?行けるようになったらいつまでに行けばいいの?
家族で合算するものらしいけど、旦那の名前で申告すればいいのかしら?
確定申告で医療費の控除は何年前まで遡れる?
確定申告は原則、前の年の分を翌年に申請するものなので、1年以上経ってしまったら諦めてしまう人もけっこういるようですが、医療費控除は過去に遡って申請することが可能です。
さかのぼりの期間は、5年分です。
かなり長くてありがたい期間ですよね。
私も、一人目の出産のあとは慣れない育児でそれどころではなく、医療費控除のことなどはすっかり忘れていて、いったんは諦めたのですが、子供が1歳のときにママ友にさかのぼりのことを聞いて、無事に遡って申告することができました。
年子や年の近いお子さんを立て続けに産んだ方などは、お産の後のバタバタがさらに数年続いたりしますよね。5年という長さは、そういう人たちにも十分な猶予期間だなぁと周りを見ていても思いました。
医療費控除は出産の場合でしたら、お産の費用や定期健診代などをすべて合算した費用から出産一時金を差し引いた額をスタートラインにして、そこから10万円(もしくは所得が200万円未満の方は所得の5%)を引いて計算します。
入院治療などの場合は、保険金が出たらその分を差し引いた額で計算されます。
要はどちらも支払った額から補てんしてもらった金額を引いて、実際にかかった費用に決められた料率をかけて戻り分を計算するということです。
どちらにしても、5年もあれば多くの方の場合、大変な時期が落ち着いてからじっくり手続きの準備をすることができるかと思います。
なお、5年遡れるというのは、確定申告をする日から5年ということではなくて、たとえば2017年の3月に申請する場合、2012年1月から2016年12月までの5年間分を申告できる、ということです。
確定申告で医療費の申請期限は?
前章では5年遡れると書きましたが、原則は医療費控除の場合もその他の確定申告同様、前年の1月1日~12月31日の1年間分を、翌年の3月半ば頃までに申請します。
ただし、確定申告の申請期限終了まぎわのお役所は、「かなり」混み合います。
(皆さん、ぎりぎりなのですよね。いつも宿題をぎりぎりにやっていた私も御多分にもれず…です^^;)
住んでいる地域にもよるかと思いますが、私の住んでいる地域では、3月に入ると税務署の敷地内に仮設の確定申告会場ができ、とても余裕のある広めの仮設にもかかわらず、ラスト数日はその仮設の外にもずら~っと長蛇の列ができます。
医療費の申請自体は、
1.確定申告書申請用紙
(税務署のHPからプリントアウトも可能)
2.医療費関係の領収書やレシート
3.交通費の領収書もしくは家計簿等の詳細な記録
4.源泉徴収票(給与所得がある場合)
5.還付金を後日振り込んでもらうための銀行口座の通帳もしくは口座番号のメモ
を用意していれば、かなり簡単な手続きで済むのですが、そこに行きつくまでに数時間待つ必要があるとなると、半日仕事になってしまいます。
できれば、申告は余裕をもって早めに行かれることをおすすめします。
(自分の体験から。。)
確定申告期間の細かな日程は年によって違いますが、2017年(平成29年)の場合は2月16日(木)から3月15日(水)となっています。
ただし、普通の確定申告は上記のとおりですが、多く支払っていた分を戻してもらうための申告は1月1日から受付が可能ですので、できれば2月16日よりも早めに行かれると、ほぼ待つことなく対応して頂けると思います。
確定申告の医療費控除は夫婦どちらでやるとおトク?
医療費控除は家族全員分の前年にかかった医療費すべてを合算するのですが、誰の名前で申告すればいいのでしょうか?
医療費控除の申請をすると、所得税や住民税なども少し安くなったりしますので、給料をより多くもらっている人で申告すれば、還付してもらえる税金もその分多くなります。
ですので、特に世帯主ということではなく、お給料の多さで申告する人を選んでくださいね。
ちなみに、夫婦それぞれが税金を支払っていて奥さまが旦那さまの扶養に入っていなくても、医療費控除に関しては合算して大丈夫ですので、それぞれで申告する必要はありません。
まとめ
サラリーマン家庭など普段確定申告をし慣れていない人にとっては、医療費控除の手続きはかなりハードルが高く感じられますよね。
でも、やってみると案外かんたんなものですので、5年以内の申告もれがあるようでしたらぜひ申請してみてくださいね。